裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(う)667

事件名

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律違反被告事件

裁判年月日

昭和42年12月18日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第20巻6号791頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

鳥獣保護及狩猟二関スル法律第一条ノ四第三項にいわゆる「捕獲」の意義

裁判要旨

同条項にいわゆる「禁止狩猟鳥獣を捕獲した」というのは「同鳥獣を現実に捕捉するか、少なくとも同鳥獣を容易に捕捉しうる状態において、同鳥獣が右状態においた者の実質的支配内に帰属するに至つた」ことを意味する。

全文

全文

ページ上部に戻る