裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和42(う)667
- 事件名
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律違反被告事件
- 裁判年月日
昭和42年12月18日
- 裁判所名・部
福岡高等裁判所 第三刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第20巻6号791頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
鳥獣保護及狩猟二関スル法律第一条ノ四第三項にいわゆる「捕獲」の意義
- 裁判要旨
同条項にいわゆる「禁止狩猟鳥獣を捕獲した」というのは「同鳥獣を現実に捕捉するか、少なくとも同鳥獣を容易に捕捉しうる状態において、同鳥獣が右状態においた者の実質的支配内に帰属するに至つた」ことを意味する。
- 全文