裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(う)292

事件名

威力業務妨害暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件

裁判年月日

昭和41年12月6日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第19巻6号781頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

会社を退職した者で組織した団体(退職者同盟)の争議権

裁判要旨

会社の従業員が退職に際し労働協約で定められた退職金等の支給要求貫徹の目的を以て組織した団体は、労働組合たる資格を有し、一定の限度内における争議権を有するものと解すべきである。

全文

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