裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(う)333

事件名

準強姦被告事件

裁判年月日

昭和41年8月31日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第19巻5号575頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

強度の精神薄弱(痴愚)の状態にある婦女に対する姦淫が準強姦に当るとした一事例

裁判要旨

強度の精神薄弱(痴愚)の状態にあり、姦淫について通常の社会生活上信頼され得る同意を与える能力を欠く婦女を姦淫した場合には、刑法第一七八条にいう人の心神喪失に乗じて婦女を姦淫したものと解するのが相当である。

全文

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