裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(ネ)600

事件名

新株発行無効確認請求事件

裁判年月日

昭和41年7月18日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第19巻4号330頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

新株発行無効の訴と吸収合併による訴訟承継

裁判要旨

新株発行の無効の訴の係属中に当該会社が吸収合併された場合には、右の訴は、存続会社がこれを承継すべきものと解する。

全文

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