昭和40(う)117
窃盗森林窃盗被告事件
昭和40年6月28日
福岡高等裁判所 第三刑事部
第18巻3号253頁
森林法第一九七条所定の森林窃盗の目的物
森林内に集積された森林産物であつても、他の森林から搬入されたものであるときは、その窃盗は森林法にいう森林窃盗にはあたらない。
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