裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(う)117

事件名

窃盗森林窃盗被告事件

裁判年月日

昭和40年6月28日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第18巻3号253頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

森林法第一九七条所定の森林窃盗の目的物

裁判要旨

森林内に集積された森林産物であつても、他の森林から搬入されたものであるときは、その窃盗は森林法にいう森林窃盗にはあたらない。

全文

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