裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(ラ)203

事件名

不動産引渡命令申立却下決定に対する附帯抗告事件

裁判年月日

昭和39年12月19日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第17巻8号633頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

附帯抗告申立期間の終期

裁判要旨

第一審裁判所の決定に対してなされた抗告に対する附帯抗告は、抗告裁判所が決定を言渡さない場合は、決定原本が裁判所書記官に交付される時までに申立つべきである。

全文

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