裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(ネ)144

事件名

譲受金請求事件

裁判年月日

昭和39年11月16日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第17巻7号496頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

未発生の債権譲渡と対抗要件

裁判要旨

未だ発生していない債権を他に譲渡した場合に、これをもつて債務者その他の第三者に対抗するには、右譲渡を対抗するためなした通知又は承諾の時点において、目的債権の内容がその同一性を認識し得る程度に特定し、かつ明確にされていなければならないものと解すべきである。

全文

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