裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(う)1581

事件名

贈賄収賄業務上横領等被告事件

裁判年月日

昭和36年6月29日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻5号273頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑法第一九七条の二の罪が成立する一事例

裁判要旨

熊本県陸運事務所長が自動車販売業者の自動車臨時運行許可申請に際し、申請者をして同事務所に対し、正規の手数料以外に事務所職員の交際費等にあてるべき金員を供与させ該申請を許可すれば、刑法第一九七条の二所定の第三者収賄罪が成立する。

全文

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