裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(ネ)848

事件名

物品税調査決定取消請求事件

裁判年月日

昭和36年2月18日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻1号47頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

物品税法第六条第二項により製造とみなされる場合の製造者

裁判要旨

物品税法第六条第二項の規定によつて物品の製造とみなされる行為はその物品の実質的製造者によつてなされると、その他の者によつてなされるとを問わないものと解する。

全文

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