裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(ラ)173

事件名

仮処分申請却下決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和35年9月5日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第13巻6号598頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 水産業協同組合法第一二五条第一項の役員解任議決取消請求却下処分後被解任役員を役員に選挙することの能否 二、 漁業協同組合員と組合理事の職務執行停止の仮処分

裁判要旨

一、 漁業協同組合の役員が、水産業協同組合法第四四条第二項但し書違反を理由として組合総会において解任を議決され、これに対する同法第一二五条第一項の取消請求が監督行政庁から却下され、却下処分が確定したとしても、その後組合総会において、現任役員の任期の残りの期間中、右被解任役員を改めて役員に選挙することを妨げない。 二、 漁業協同組合の組合員は、たんに組合員であるという資格だけでは、組合理事の職務執行停止の仮処分を求めることはできない。

全文

全文

ページ上部に戻る