裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(ラ)153

事件名

競落許可決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和35年7月6日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第13巻5号488頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 最高価競買人たる地位の放棄の許否 一、 民訴第六七二条第二号の一事例

裁判要旨

一、 不動産最高価競買人がその権利(権利義務ある最高価競買人たるの地位を)放棄することは許されない。 二、 不動産の共同最高価競買人甲乙丙三名のうち、丙が最高価競買人たるの地位を放棄し、または、これを甲乙に譲渡する行為をなしたとしても、裁判所が甲乙両名のみに対し競落許可決定を言い渡すことは、民訴第六七二条第二号にあたり許されない。

全文

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