裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(う)458

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和35年6月23日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第13巻4号365頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

略式命令をした裁判官がこれに対する正式裁判の請求のあつた被告事件につきなした裁判が除斥さるべき職務の執行にあたらない事例

裁判要旨

略式命令をした裁判官がこれに対する正式裁判の請求のあつた同被告事件を他の被告人に対する被告事件と併合審理する旨の決定をし、且つ、該事件を刑訴第三三二条により管轄地方裁判所へ移送する旨の決定をした場合、右各決定は除斥さるべき職務の執行にあたらないと解すべきである。

全文

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