裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(ネ)497

事件名

約束手形金請求事件

裁判年月日

昭和35年6月15日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第13巻4号405頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

商号続用の一事例

裁判要旨

「有限会社米安商店」の営業を譲受けた「合資会社新米安商店」は、商法第二六条の関係においては、前者の商号を続用するものである。

全文

全文

添付文書1

ページ上部に戻る