裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(う)461

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和34年10月27日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻9号893頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

公職選挙法第二二一条第三項にいう出納責任者の意義

裁判要旨

公職選挙法第二二一条第三項にいう出納責任者とは、同法第一八〇条あるいは第一八二条により、出納責任者として選任・届出のなされた者をいい、同出納責任者には右選任・届出のない事実上の出納責任者を含まないと解すべきである。

全文

全文

添付文書1

ページ上部に戻る