昭和34(う)461
公職選挙法違反被告事件
昭和34年10月27日
福岡高等裁判所 第二刑事部
第12巻9号893頁
公職選挙法第二二一条第三項にいう出納責任者の意義
公職選挙法第二二一条第三項にいう出納責任者とは、同法第一八〇条あるいは第一八二条により、出納責任者として選任・届出のなされた者をいい、同出納責任者には右選任・届出のない事実上の出納責任者を含まないと解すべきである。
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