裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(ネ)574

事件名

詐害行為取消請求事件

裁判年月日

昭和33年11月10日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻9号578頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

国税徴収法第一五条の取消権と民法第四二六条の準用の有無

裁判要旨

国税徴収法第一五条の取消権の消滅時効については民法第四二六条の準用があるものと解すべきである。

全文

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