昭和32(ネ)574
詐害行為取消請求事件
昭和33年11月10日
福岡高等裁判所 第二民事部
第11巻9号578頁
国税徴収法第一五条の取消権と民法第四二六条の準用の有無
国税徴収法第一五条の取消権の消滅時効については民法第四二六条の準用があるものと解すべきである。
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