昭和32(ネ)141
約束手形金請求事件
昭和33年10月17日
福岡高等裁判所 第四民事部
第11巻8号533頁
主債務者に対する時効中断と手形保証人
手形保証については、民法第四五七条の適用なく、主債務者に対する時効中断は手形保証人に対し効力を生じない。
全文