裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(ネ)141

事件名

約束手形金請求事件

裁判年月日

昭和33年10月17日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻8号533頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

主債務者に対する時効中断と手形保証人

裁判要旨

手形保証については、民法第四五七条の適用なく、主債務者に対する時効中断は手形保証人に対し効力を生じない。

全文

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