裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(う)481

事件名

自動車損害賠償保障法違反被告事件

裁判年月日

昭和33年8月11日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第二刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻6号357頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

自動車の運行につき自動車損害賠償責任保険料領収証をもつて自動車損害賠償責任保険証明書に替えることの可否

裁判要旨

自動車損害賠償責任保険証明書と自動車損害賠償責任保険料領収証はその性質を異にするものであるから、自動車の運行につき自動車損害賠償責任保険料領収証をもつて自動車損害賠償責任保険証明書に替えることはできない。

全文

全文

ページ上部に戻る