裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(ネ)597

事件名

工場賃貸料請求事件

裁判年月日

昭和33年3月19日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第二民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻2号151頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

新たに加入した組合員と既存の営業上の組合債務

裁判要旨

商行為を業とする組合に加入した新組合員は、加入当時存する組合の営業上の任務については、加入により取得した組合持分の価額を限度として、他の組合員と各自連帯して、これが支払をなすべき義務がある。

全文

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