裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(ラ)32

事件名

債権取立命令に対する異議につきなした決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和33年2月19日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第二民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻1号73頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 第三債務者に対する民訴第一七〇条第二項第一七三条前段の適用の有無 二、 第三債務者と債権差押・取立命令に対する異議の申立

裁判要旨

一、 金銭債権の強制執行手続において、第三債務者は仮住所を選定して裁判所に届けでる義務はないので、民訴第一七〇条第二項第一七三条前段の規定は、第三債務者に対しては適用がない。 二、 第三債務者は違法な債権差押・取立命令に対し、執行の方法に関する異議を申立てることができる。

全文

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