裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和32(う)1556
- 事件名
酒税法違反被告事件
- 裁判年月日
昭和33年2月18日
- 裁判所名・部
福岡高等裁判所 第二刑事部
- 結果
破棄自判
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第11巻1号33頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
焼ちゆう密造の目的をもつてこうじの製造をした場合とその適条
- 裁判要旨
免許を受けないでこうじを製造した場合は、それが焼ちゆう密造の目的でなされたとしても、焼ちゆう密造(酒税法第七条第一項、第五四条第一項)の未遂罪が成立するものではなく、こうじ密造(同法第八条、第五六条第一項第一号)の罪が成立する。
- 全文