裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(う)1556

事件名

酒税法違反被告事件

裁判年月日

昭和33年2月18日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第二刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻1号33頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

焼ちゆう密造の目的をもつてこうじの製造をした場合とその適条

裁判要旨

免許を受けないでこうじを製造した場合は、それが焼ちゆう密造の目的でなされたとしても、焼ちゆう密造(酒税法第七条第一項、第五四条第一項)の未遂罪が成立するものではなく、こうじ密造(同法第八条、第五六条第一項第一号)の罪が成立する。

全文

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