昭和31(ナ)4
裁決取消等請求事件
昭和33年1月31日
福岡高等裁判所 第四民事部
第11巻1号33頁
候補者氏名掲示の振仮名脱落と選挙の効力
県選挙管理委員会規程をもつて公職選挙法第一七三条第一項の候補者氏名掲示に振仮名を附すべきことを定めているに拘らず、右掲示中一部候補者のみにつき振仮名を脱落した場合は、判示事情の下においては、当該選挙を無効ならしめる。
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添付文書1