裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(ウ)200

事件名

執行文付与に対する異議申立事件

裁判年月日

昭和33年1月20日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻1号6頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

訴訟の進行中在監者となつた者に対する送達

裁判要旨

当事者が訴訟の進行中収監されて在監者となり、その事実を裁判所に届け出でず、またそのことが裁判所に明らかでない場合においても、右在監者に対する送達は、民訴第一六八条に従い監獄の長になすべきで、これに違反し在監者の住所・事務所等において、同法第一七一条第一項によつてなした送達は違法である。

全文

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