裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(ラ)146

事件名

商法違反事件についての即時抗告事件

裁判年月日

昭和32年11月28日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻10号559頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

株式会社の最初の取締役および監査役の任期の起算日

裁判要旨

株式会社の最初の取締役および監査役の任期一年は選任の日から計算しないで、会社成立の日から始まるものと解すべきである。

全文

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