裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(ネ)821

事件名

貸金請求事件

裁判年月日

昭和32年9月10日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻7号435頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

貸金請求の訴訟と民訴第一八六条

裁判要旨

貸金の返還を求める訴訟で金銭の現実の消費貸借が認められない場合においても、当事者が準消費貸借に基いて請求するものではない旨を特に表明しないかぎり、裁判所が準消費貸借の成立を肯認し請求認容の判決をなしても、民訴第一八六条に違背するものではない。

全文

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