裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和32(ラ)81
- 事件名
相続放棄申述事件についての審判に対する即時抗告事件
- 裁判年月日
昭和32年7月16日
- 裁判所名・部
福岡高等裁判所 第二民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第10巻5号285頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
兄弟姉妹の直系卑属の代襲相続権
- 裁判要旨
被相続人甲および甲の兄弟乙・丙と乙の子Aがある場合に、先ず乙が死亡し、ついて甲・丙が共に直系卑属・配偶者および直系尊属なくして死亡すれば、Aにおいて乙を代襲し、甲を相続する。甲の死亡当時丙の生存すると否とは、Aの代襲相続権の存否に影響をおよぼさない。
- 全文