裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(ラ)81

事件名

相続放棄申述事件についての審判に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和32年7月16日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻5号285頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

兄弟姉妹の直系卑属の代襲相続権

裁判要旨

被相続人甲および甲の兄弟乙・丙と乙の子Aがある場合に、先ず乙が死亡し、ついて甲・丙が共に直系卑属・配偶者および直系尊属なくして死亡すれば、Aにおいて乙を代襲し、甲を相続する。甲の死亡当時丙の生存すると否とは、Aの代襲相続権の存否に影響をおよぼさない。

全文

全文

ページ上部に戻る