裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(ラ)115

事件名

扶養請求事件の審判に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和32年4月30日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻3号194頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

夫婦間の扶助請求と権利の濫用

裁判要旨

配偶者の一方が他方に対し離婚訴訟を提起しながら扶助の請求をしても、離婚訴訟を提起しているというだけでは扶助請求権の行使をもつて権利の濫用ということはできない。

全文

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