裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和31(ラ)115
- 事件名
扶養請求事件の審判に対する即時抗告事件
- 裁判年月日
昭和32年4月30日
- 裁判所名・部
福岡高等裁判所 第四民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第10巻3号194頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
夫婦間の扶助請求と権利の濫用
- 裁判要旨
配偶者の一方が他方に対し離婚訴訟を提起しながら扶助の請求をしても、離婚訴訟を提起しているというだけでは扶助請求権の行使をもつて権利の濫用ということはできない。
- 全文
昭和31(ラ)115
扶養請求事件の審判に対する即時抗告事件
昭和32年4月30日
福岡高等裁判所 第四民事部
第10巻3号194頁
夫婦間の扶助請求と権利の濫用
配偶者の一方が他方に対し離婚訴訟を提起しながら扶助の請求をしても、離婚訴訟を提起しているというだけでは扶助請求権の行使をもつて権利の濫用ということはできない。