裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(ナ)6

事件名

市長選挙当選の効力に関する訴願裁決取消請求事件

裁判年月日

昭和32年1月29日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻1号11頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

地方公共団体からモーターボート競走の実施事務の委任を受けたモーターボート競走会と地方自治法第一四二条にいわゆる請負をする法人

裁判要旨

地方公共団体からモーターボート競走法によるモーターボート競走の実施に関する事務の委任を受けたモーターボート競走会は、当該地方公共団体に対し地方自治法第一四二条にいわゆる請負をする法人に該当しない。

全文

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