裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(ナ)1

事件名

裁決取消請求事件

裁判年月日

昭和31年5月30日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第二民事部

結果

却下

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻5号329頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

原告の当事者能力を否定する訴却下の判決と訴訟費用の負担

裁判要旨

原告が当事者能力を有しないため、訴を不適法として却下する場合、訴訟費用は原告の法定代理人として訴を提起した者の負担とすべきである。

全文

全文

ページ上部に戻る