裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和30(ネ)135
- 事件名
医療費等請求事件
- 裁判年月日
昭和31年4月13日
- 裁判所名・部
福岡高等裁判所 第二民事部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第9巻3号206頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一、 未成年者を内縁の養子とする縁組と家庭裁判所の許可の要否 二、 内縁の未成年養子が養親を扶養する義務ある場合
- 裁判要旨
一、 未成年者を養子とする縁組の予約をなして事実上養子縁組と同様の事情にある養親子関係(いわゆる内縁の養親子関係)を創設するにはかならずしも家庭裁判所の許可を必要としない。 二、 内縁の養親が生活能力とぼしく扶養を要する場合は、扶養の資力ある内縁の未成年養子において右養親を扶養する義務がある。
- 全文