裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(ナ)3

事件名

裁決取消請求事件

裁判年月日

昭和31年2月13日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻1号18頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

当然当選者たるべき者を同点得票者に加えくじで当選人を定めた場合の当選の効力

裁判要旨

同点得票者二名の内一名をくじて当選人と定むべき場合に、当然当選者たるべき上位得票者を誤つて同点得票者に加え、これら三名につきくじを行うことは違法であるが、そのくじによつて本来当選人たるべき上位得票者と下位の同点得票者中の一名が当選人と定められた場合には、右の違法は当選の効力に影響をおよぼさない。

全文

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