裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(ラ)9

事件名

遺産分割の審判に対する抗告事件

裁判年月日

昭和30年10月21日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第三民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻8号572頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

農業資産の遺産分割と給料生活者の農地の取得

裁判要旨

被相続人の遺した農業資産を分割するにあたり農地の零細化を防止しうる場合においては、同人の生前から一家農業経営の中心となつて農耕に従事した共同相続人の一人に遺産たる農地のすべてを取得させないで裁判所が一切の事情を斟酌の上、給料生活を営む他の相続人(未婚の女子)に農地の一部を取得させても必ずしも不当な遺産分割の方法ということはできない。

全文

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