裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(ラ)3

事件名

訴訟費用確定決定事件についての抗告事件

裁判年月日

昭和30年9月28日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第三民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻7号510頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

訴訟代理人たる弁護士が司法書士に嘱託して作成せしめた書類の書記料と訴訟費用

裁判要旨

弁護士が他人の依頼を受けて訴訟を実施する場合、訴訟関係書類を司法書士に嘱託して作成せしめこれに支払つた報酬は、民事訴訟費用法第二条第三項の規定に則り訴訟費用として計上せられることとなるのは当然である。

全文

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