裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(ラ)30

事件名

不動産強制競売事件についての競売開始決定取消ならびに競売申立却下決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和30年9月5日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第一民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻7号461頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

民訴第六五三条を適用すべき一事例

裁判要旨

競売開始決定当時には登記簿上債務者甲の所有名義であつた不動産につき、乙のため所有権移転請求権保全の仮登記がなされており、競売開始決定の後に至り乙のため所有権取得の本登記がなされた場合には、さきになされた競売開始決定は、民訴第六五三条の趣旨に則り、職権をもつてこれを取り消さなければならない。

全文

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