裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和30(う)753
- 事件名
業務上横領(予備的訴因背任)被告事件
- 裁判年月日
昭和30年8月16日
- 裁判所名・部
福岡高等裁判所 第三刑事部
- 結果
破棄自判
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第8巻6号831頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
基本財産に属しない村有金の占有と村長の職務
- 裁判要旨
村の基本財産に属せず、村の歳出入予算に属する村有金は、職務上村収入役の占有に属し、村長の占有には属しないものと解すべきである。
- 全文
昭和30(う)753
業務上横領(予備的訴因背任)被告事件
昭和30年8月16日
福岡高等裁判所 第三刑事部
破棄自判
第8巻6号831頁
基本財産に属しない村有金の占有と村長の職務
村の基本財産に属せず、村の歳出入予算に属する村有金は、職務上村収入役の占有に属し、村長の占有には属しないものと解すべきである。