裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)753

事件名

業務上横領(予備的訴因背任)被告事件

裁判年月日

昭和30年8月16日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第三刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻6号831頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

基本財産に属しない村有金の占有と村長の職務

裁判要旨

村の基本財産に属せず、村の歳出入予算に属する村有金は、職務上村収入役の占有に属し、村長の占有には属しないものと解すべきである。

全文

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