裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)741

事件名

公務執行妨害障害被告事件

裁判年月日

昭和30年6月9日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第二刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻5号643頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

泥酔者の保護と公務執行妨害

裁判要旨

著しく具体的事実を誤認し当時の客観状況に照し、その誤認が極めて明白にして一般の見解上公務の執行と認められないときは、たとえ公務員において職務の執行と信じてなしたとしても適法なる職務行為とは認められないと解するのが相当である。

全文

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