昭和29(ネ)404
自動車所有権等確認事件
昭和30年5月25日
福岡高等裁判所 第一民事部
棄却
第8巻5号331頁
登録を受けた自動車の所有権得喪と民法第一九二条
登録原簿に登録せられた自動車については民法第一九二条の規定はその適用がないものと解するのか相当である。
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