裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(ネ)404

事件名

自動車所有権等確認事件

裁判年月日

昭和30年5月25日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第一民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻5号331頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

登録を受けた自動車の所有権得喪と民法第一九二条

裁判要旨

登録原簿に登録せられた自動車については民法第一九二条の規定はその適用がないものと解するのか相当である。

全文

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