裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)431

事件名

食糧管理法違反詐欺被告事件

裁判年月日

昭和30年5月19日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第三刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻4号568頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 米穀輸送証明書の騙取と詐欺罪の成否 二、 右の証明書と刑法第一五七条にいう免状

裁判要旨

一、 食糧事務所長が食糧管理法施行規則第四七条第一項第四号第二項により転居者に交付する米穀輸送証明書はその輸送の正当性を証明する文書であつて、財産上の利益の処分に関係ある事項を包含しないのであるから、食糧事務所長に虚偽の申立をしてこれが交付を受けても詐欺の罪を構成しない。 二、 右の証明書は、米穀の輸送に関する権利義務の得喪変更等の証明を目的とするものでないから刑法第一五七条にいう免状にあたらない。

全文

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