裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(ラ)19

事件名

清算人選任決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和30年3月31日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第二民事部

結果

却下

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻3号197頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 仮処分による合資会社の清算人の職務執行禁止と利害関係人の清算人選任請求の許否 二、 無限責任社員全員の退社によつて解散した合資会社の継続と商法第九五条第一項但書の準用の有無

裁判要旨

一、 無限責任社員甲および有限責任社員乙、丙から成る合資会社が定款をもつて甲、乙を業務執行社員と定めたところ、甲の死亡による退社の結果会社が解散し、乙が清算人となつた場合、丙の申請に基く仮処分決定によつて乙の職務執行が禁止され、他に清算人が存しないときは、乙は利害関係人として裁判所に対し、右会社の清算人の選任を請求することができる。 二、 無限責任社員全員の退社によつて解散した合資会社を継続するには、有限責任社員全員の一致を必要とし、この場合、商法第九五条第一項但書の規定は準用されないから、会社の継続に同意をなさない有限責任社員を退社したものとみなし、これに同意する一部の社員だけで新たに無限責任社員を加入させて会社を継続することは許されない。

全文

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