裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)164

事件名

傷害被告事件

裁判年月日

昭和30年3月26日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻2号200頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

裁判所法第三三条第二項に違反する判決と破棄の事由

裁判要旨

裁判所法第三三条第二項は簡易裁判所に対して科刑権を制限すると同時に、右の制限を超える科刑を相当と認める事件の管轄をも制限する趣旨であると解すべく、右の制限に違反する判決は刑訴第三七八条第一号所定の「不法に管轄を認めた」事由がある場合にあたるものと解するのを相当とする。

全文

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