裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)2548

事件名

公務執行妨害中型機船底曳網漁業取締規則違反漁業法違反被告事件

裁判年月日

昭和30年3月26日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第三刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻2号195頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

公務執行妨害の罪を構成する脅迫にあたる一事例

裁判要旨

逮捕を免かれるため、公務員に対し、もし公務の執行として一定の所為に出るにおいては危害のおよぶべき状況をことさらに作出覚知させる所為は、公務執行妨害の罪を構成する脅迫にあたるものと解すべきである。

全文

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