裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)1553

事件名

収賄被告事件

裁判年月日

昭和29年11月19日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第一刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻10号1595頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑訴第三二二条第一項の書面に該当しない一事例

裁判要旨

検察事務官が被告人の取調をなしかつその供述を録取した後検察官立会の上その内容を被告人に読み聞かせ事実誤りない旨を確め被告人、検察官および検察事務官共に署名押印した書面は、刑訴第三二二条第一項本文にいわゆる「被告人の供述を録取した書面」に該当しない。

全文

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