裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)1629

事件名

職業安定法違反被告事件

裁判年月日

昭和29年10月30日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第二刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻10号1558頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

職業紹介の事実摘示と求人および求職の申込をうけたことを明示することの要否

裁判要旨

行為者が求人者との間における雇傭関係の成立をあつ旋した事実が具体的に判示されている以上、あらかじめ求人および求職の申込をうけて右あつ旋をするに至つた旨を判文に特に明示しなくとも、職業紹介をした事実の判示として何等欠けるところはない。

全文

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