裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(ラ)51

事件名

執行方法に関する異議申立棄却決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和29年6月28日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第二民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻6号498頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

第三者異議の訴に基く停止決定の効力

裁判要旨

第三者異議の訴に基く停止決定は、当該債務名義による当該執行の目的物に対する全般的執行を停止するのであるから、その債権者のためには、その目的物に対する限り、再度の強制執行は固より、右第三者を債務の承継人としても、その執行を為すことはできないものである。

全文

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