裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(ラ)82

事件名

執行方法に関する異議申立却下決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和29年5月29日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第三民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻6号489頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

仮処分によつて家屋の保管を命ぜられた執行吏の職責とこれを侵して占有せる第三者に対する明渡方法

裁判要旨

仮処分によつて家屋の保管を命ぜられた執行吏は、その保管に係る家屋に第三者が占有を始めるにおいては、右家屋の保管者としての職責上、該第三者に対し別個の債務名義を要することなく、これが明渡ないし退去を強制することができる。

全文

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