裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)2605

事件名

殺人被告事件

裁判年月日

昭和29年5月7日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第一刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻5号680頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

被告人以外の供述者の署名若しくは押印のない供述調書の証拠能力

裁判要旨

被告人以外の者の供述を録取した書面に、当該供述者の署名若しくは押印がなくても、当該供述者において署名若しくは押印(指印を含む)することのできないことにつき正当の事由があるときは、刑訴第三二一条第一項第一号乃至第三号所定の爾余の条件を具備するかぎり、該書面は同条項所定の条件を具備するものと同一視し証拠能力を有するものと解すべきである。

全文

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