裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)2442

事件名

食糧管理法違反被告事件

裁判年月日

昭和28年12月14日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第四刑事部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻12号1797頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

訴因の変更を命じないことが手続法令の違背となる一事例

裁判要旨

被告人が米穀の生産者又は所有者でなくてもこれが生産者であり所有者である者と共謀の上米穀を売渡したとも認められる場合裁判所は検察官に対しその旨訴因の変更をうながすか或は之を命じて審理を尽すべきに起訴に係る訴因(被告人は生産者又は所有者とした点)のみにつき審理判断し漫然無罪の判決をなした原審の措置は判決に影響を及ぼす訴訟手続に関する法令の違背があると謂うべきである

全文

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