裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)2154

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和28年11月9日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第四刑事部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻10号1393頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑訴第三二一条第一項第二号にいわゆる検察官の面前における供述を録取した書面に該当しない一事例

裁判要旨

検察事務官のみが供述者を取り調べその供述を録取した後検察官立会の上その内容を供述者に読み聞かせその相違なき旨確かめ供述者、検察事務官および検察官共に署名した書面は刑訴第三二一条第一項第二号の書面に該当しない。

全文

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