裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(ラ)9

事件名

遺産分割請求却下の審判に対する抗告事件

裁判年月日

昭和28年10月2日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第三民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻9号539頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

民法附則第四条但し書の意義

裁判要旨

新民法附則第四条但し書の規定は、新民法の遡及効に対し、同法施行前の家族制度上認められた一定の身分関係に伴い、既に法律的に処理された事項の効力をくつがえすことによつて法律関係の安定を害することを防ぐ趣旨の制限規定であつて、新民法により否定された旧来の身分関係そのものの法律的効力を維持しようとするものではない。

全文

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