裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)1756

事件名

職業安定法違反被告事件

裁判年月日

昭和28年9月22日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第三刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻8号1098頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

間接関与と職業紹介

裁判要旨

職業安定法にいう職業紹介とは、自ら又は人を介し、求人者と求職者を引き合わせ若しくはその手引きをするなど両者の間に雇用関係の成立するようその機会を作り出すことであつて、必ずしも自己自らが始終直接求人者と求職者との間に介在し雇用関係の成立に関与することを要しない。

全文

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