裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)1784

事件名

賍物収受横領被告事件

裁判年月日

昭和28年9月8日

裁判所名・部

福岡高等裁判所 第三刑事部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻9号1256頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一時使用の目的をもつてする借用と賍物の収受

裁判要旨

賍物収受の罪は、賍物であることの情を知りながらこれが贈与を受けまたは無利息消費貸借によつてこれを借り受ける場合のように無償で賍物の所有権を取得することによつて成立し、単に一時使用の目的で借り受けるが如きは、他の犯罪が成立することはあつても賍物収受の罪とはならない。

全文

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